遺言

 自分の亡き後、親族間で相続問題でこじれないように、自分の考えているように財産を相続させたいなど、法律で決まっている方法とは違う方法で財産を相続させたい場合は、「遺言」があるとよいでしょう。

ひとことで「遺言」といっても、遺言には種類があります。
 1 自分で遺言を書く
自筆証書遺言
 2 公証役場で公証人に作成してもらう
公正証書遺言
 3 自分で書いて、遺言があることを公証人に明らかにしてもらう
秘密証書遺言

「遺言」は遺言を残した人が亡くなった時から、有効となりますので、当然変更はできません(もちろん、
亡くなる前なら自由に変更できます。)。そのため、遺言を残すには必ず守らなければならないルールがそれぞれあります。


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