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外国人関連
外国人が日本に入国するためには、上陸目的に合った在留資格が必要です。これに違反し、強制退去させられると5年もしくは10年、出国命令によって出国すると1年は日本に入国できません。
では在留資格とは何でしょうか?
在留資格とは、外国人が日本に在留する間、一定の活動を行うことができること、または、一定の身分や地位のある者として活動ができることを示すものです。
その種類は27種類あり、例え、観光で数日日本に滞在する場合でも「短期滞在」という在留資格が必要です。
外国人を雇う場合、
@ すでに日本にいる外国人の場合
使用者はその外国人の在留資格が業務内容と一致しているか確認が必要です。
例えば、「短期滞在」で在留している外国人をコックとして雇用することはできません。
在留資格を「技能」に変更しなければなりません。
A 国外から外国人を呼ぶ場合
事前に入国管理局で在留資格認定証明書の交付を受けておく必要があります。
これらに違反すると、外国人自身が処罰されるだけでなく、使用者も処罰の対象となります。
在留資格の取得や変更は申請をすれば必ず許可が下りるわけではなく、個人個人で対応が異なりますので、まずはご相談ください。